FXで得た儲けにかかる税金は経費でここまで抑えられる!
現在日本全国でFXトレーダーは60万人と言われています。その中にはトレードを専門職として稼いでいる方も勿論いらっしゃいます。
FXにかけるお金は、投資家個人によってまちまちですが、多い方ですと1日に数百万円を動かす…といった大口のトレードを行う方も珍しくありません。
多額の証拠金をもとにFX取引を行う方は、これによって得る収益も大きくなります。しかし、FX取引によって得た利益には税の対象となります。
特に大口の取引を行う方は一瞬にして百万円単位の利益を上げることもあります。こういったFXで大きな利益をあげている方にはそれに見合った多額の税金を支払うことが課せられています。
しかし、確定申告の際にしっかりとした経費を計上すればこの税金を軽減または相殺することができます。こちらではFXにおける節税方法や認められる経費について紹介していきます。
この記事の目次
FXの収益にかかる税金はどれくらい?
FXで取引を行っていれば必ず損益が発生します。ここで利益が出た場合には、そこから税金を支払わなければいけません。
FX収益に係る税金の種類
FX取引によって得た収益は「雑所得」という所得に分類されます。これは給与所得や事業所得とは別に得た所得と言うことで、公的年金と同じような扱いとなります。
普段お勤めをされている方(給与所得がある方)は年間20万円以上の雑所得がある場合、また給与所得のない専門のトレーダーや主婦の方などは年間38万円以上の雑所得がある場合に税の対象となり、確定申告をして税金を支払わなければいけません。
FX収益に課せられる税は何%?
FX取引によって得た利益には決まって20.315%の税金が課せられます。2012年末までは一律20%に設定されていましたが2013年から「復興税」が導入されて向こう25年間は所得税に対して2.1%の復興税がかかるようになりました。
つまり年間で100万円の利益には203,150円の税金の支払いが課せられるというわけです。細かい税の計算式ですが、
所得税15%×復興税2.1%+住民税5%
となります。日常的な買い物の際に支払っている消費税に比べるとかなり高い税率と言えますね。
FXよって得た収益の確定申告
上記にもしましたが給与所得がある方は年間20万円以上、給与所得がない方は年間38万円以上の雑所得がある場合、確定申告をして税金を納める義務が発生します。
この時、申請のやり方次第では支払うべき税金を軽減させることも出来るので、最新の注意を払って確定申告を行う必要があります。
確定申告とは1年の間に所得のある方が所得税・復興特別所得税額を申告し、納税する行為のこと。
つまり、利益があった場合にのみ税金を支払い義務が発生するということです。FXで出た利益は決済し、確定した為替損益、またはスワップ金利のことを指します。
未決済の含み益は基本的に課税の対象とはなりません。しかし、FXによる年間収益がまとめきれないという方もいらっしゃるはずです。
デイトレーダーなどは1日に何度も決済を繰り返しますので、年間にするとかなりの取引子になるはずですから。そういった方はFX会社や証券会社に年間損益報告書(年間取引報告書)の発行を求めればこちらで確認することができます。
確定申告の際1番大切な事は、この利益をまとめることです。適当の計算をして、概算金額等で確定申告をしてしまうと脱税と同じ違法行為となります。
また確定申告の際、損失額をしっかりと申告すれば次年度以降に利益が出た場合、繰越控除を利用して節税することが出来る可能性もある為、確定申告の際には損失額を申請することも重要となります。
FXにおける経費について
FXにおける経費…と聞いても今ひとつピンとこないかもしれません。実際、トレードを行うだけでしたら携帯端末でも対応が可能な訳ですから。
しかし、少しでも支払うべき税金を軽減させる為には確定申告の際になるべく多くの経費を計上し、利益額を少なくする必要があります。
こちらではFXの利益に対して通用する「経費」について紹介していきます。今までFX収益に関して確定申告を行っていた方でも、意外な経費の発見があるかもしれません。
PC、またはPC周辺機器購入費
FXの取引は基本的にインターネット上でおこないます。そのためパソコンまたはその周辺機器は必需品となります。
しかしこの際、10万円以上のものを購入するとそれは減価償却費として計算されます。パソコンの減価償却における耐久年数は3年に指定されているので、10万円以上のものを購入した場合、向こう3年間は購入費用を分割して経費として計上することが出来る…ということです。
また、現在はスマートフォンやタブレット等の携帯端末で取引を行っている方も多いはずです。
この場合使用しているスマートフォン・タブレットの購入費も一部、経費として計上することができます。
なぜ全額経費にならないか、それは日常的にFX以外の目的でもタブレットやスマートフォンを利用しているからです。
またランニングコストの通信費用もFXに費やした時間の割合を算出し、経費分として計上します。
セミナー参加料金、交通費
FXは真剣に向き合えば向き合うほど、多くの情報を必要とします。この必要情報を得るためにはセミナーに参加をしたり、交流会などに参加をして情報交換を行うことが大切です。
現在FXのセミナーの多くは無料で開催されていますが、掘り下げた内容のものは参加費用が発生する場合があります。
また、セミナーが必ずしも住んでいる地域の近くで開催されるとは限りません。都心や五大都市を中心に開催されています。
遠隔地のセミナーでも、その内容が重要であれば出向いて情報を得る場合もあるでしょう。この時に発生するセミナー参加費用、また会場までの交通費は確定申告の際に経費として計上することができます。
無駄なお金がかからない、と言うイメージのFXですが、真剣に取り組めば取り組むほどこういった交流費用が発生するわけです。
しかし、これらのお金は全て経費で計算することができますので、安心して情報収集に専念することができます。
書籍費用、新聞代金
こちらも情報収集の一環として、購入したFX関連の書籍や、経済新聞等の購入費用は全て経費として計上することができます。
特にFXを始めたばかりですと、右も左もわからない状態ですので、大抵の方はFXの入門書籍等を数冊購入するものです。
こういった専門書籍は、それほど高価なものではありませんが、購入数が増えれば決して馬鹿にできない金額になります。
また、新聞など継続して購入するものは、年間数万円に及びます。こういった購入費用を経費として計上することが出来るのは、トレーダーとしては非常に嬉しいことです。
銀行振込手数料
FX口座に入金する場合、通常の銀行口座からお金を振り込まなければいけません。その場合に発生した振り込み手数料もFXにおける経費として認められます。
こまめに入金を行う方でしたら、年間通して1万円以上の振り込み手数料が発生していることもあります。
こういった手数料も経費として数えることができますので、忘れずに申告を行いましょう。
筆記用具
FXで得た収益で生活をしているような本気のトレーダーの方の場合、毎日のチャートの動きや取引結果など、メモすることが多く有るはずです。
この時に必要となるボールペンや鉛筆、ノートなどもFXにおける経費として認められています。
金額にしてはそれほど大きいものではありませんが、それでも計上することにより余計な税金を支払わなくて済むので、筆記用具を使用されている方は必ず計上するよう気をつけましょう。
まとめ
FXに関する納税は20.315%と非常に高く、せっかく利益を得てもその2割が税金に消えていく形となります。
しかし、確定申告の際に「経費」をきっちりと計上することにより、純利益を減らし、結果税金を減らせることが出来ることが判明しました。
上記に記したFXにおける経費を参考にして確定申告の際には必ず経費を計上してみましょう。経費の正しい括りはありません。
FX取引を行う上でかかったお金だと判断したものは全て経費に盛り込み、計上することが大切です。
コメント
この記事へのコメントはありません。
コメントする